相続でお悩みの方必見!相続の基本的な知識やスムーズに相続するためのコツ・手続きの方法などを紹介

このサイトは、相続に関して悩んでいる人のために基本的な知識やスムーズな進め方、手続き方法などを紹介しています。
いざというときに親戚などで揉めることも多いので、きちんと正しい意識や常識を知っておきたいものです。
課税対象となる財産についても詳しく紹介しているので参考にしてください。
そのほかにも遺産分割の対象となるのはどのようなものが挙げられるのでしょうか。
これを読めば知識が身に付き、トラブルもなく円満にいきます。

相続でお悩みの方必見!相続の基本的な知識やスムーズに相続するためのコツ・手続きの方法などを紹介

亡くなった人の財産を相続する人については、民法にて優先順位が決められています。
それゆえに、故人と親しいというだけでは相続人になると限らないので気を付けたいものです。
基本的にどんな場合であっても、故人の配偶者は相続人に必ずなります。
夫婦仲が悪くとも関係ありません。
それ以外の血縁者は、まず子供が第一の優先順位になります。
養子であっても第一優先です。
ただし配偶者に関しては、正式な婚姻関係であることが条件です。
事実婚つまり同棲している相手は相続人になれないので注意しましょう。

遺言書など相続はどういう方法で行われるか

相続手続きは遺言書の有無で大きく異なります。
遺言書の有無に焦点をおいて、それぞれの方法の特徴を抑えておきましょう。
自筆証書の遺言書が存在するときは、すみやかになくなった方の住所を管轄する家庭裁判所に検認の手続きを申し立てる必要があります。
検認とは自筆証書遺言の存在を公的に確認する証拠保全手続きで、有効性を担保するものではありません。
公証人が作成する公正証書遺言ではこのような検認手続きは不要です。
その後は遺言内容にしたがって関係諸機関で手続きを進める流れになります。
遺言書が存在しない相続の場合は、戸籍類を収集することから着手します。
目的とするところは遺産分割協議に参加するべき相続人を確定させることにあります。
それから後は話し合いで遺産の承継について合意したうえで遺産分割協議書を作成する必要があります。
この書面には実印で押印するいことが必要になり、市区町村登録印についての証明書も必須となります。

未成年者が相続する場合は代理人が必要

18歳未満の未成年者が相続に関与するときは、完全な行為能力を有していないので本人にかわって別の人間が遺産分割協議などに参加する必要があります。
18歳未満の子どもは親権に服しているので、一般的に法律行為については両親のいずれかが代理人として行動することになるわけです。
ところが相続手続きでは親権者が代理人で行動することは法律上認められていません。
代理人として行動する親権者と子どもは利害対立関係にあると客観的に評価されるからです。
具体例で検討すると父親がなくなり、母親と18歳未満の子ども一人がいるという事例では、残された家族二人で居参照家についての話し合いの当事者になります。
この事例で親権者が子どもの代理人で話し合いに参加すると、子どもを出しにして自分の持分を多くしてしまう可能性が否定できません。
そのためこのような事例では、相続手続き限定で関与する特別代理人選任を裁判所に申し立て相続手続きを進捗させる流れになります。

遺言書がない場合の相続の方法について

遺産を受け継ぐ時に遺言書がある場合は、その内容に従うことになります。
これは民法で定められています。
とは言っても必ずしも自宅にあるとは限らず、公証役場で保管されていることもあるので、まず自宅を探し、なかった場合は公証役場から検索することができます。
それでも確認できない、あるいは最初から遺言書がないとわかっている場合は、配偶者と子供が遺産を相続することになります。
もし子供がいない場合は親や祖父母となり、親や祖父母もいない場合は、兄弟姉妹と決められています。
配偶者がいない場合は、子供や孫が受け継ぐこともできます。
これを代襲相続と呼んでいます、また遺産に債務が多く、受け継ぎたくない場合は相続放棄を行うことが可能です。
その他に、遺言なしの遺産相続の場合は、親戚同士でトラブルに発生することもあるものです。
そのリスクが高そうな時は、まず弁護士に相談してみるといいでしょう。
弁護士は法律に詳しいので、仮に裁判となった場合でも引き受けてもらえるためです。

相続税を節税するための方法について

相続税の節税につなげられる方法はたくさんあります。
代表的なケースの一つは生前贈与を行う方法で、相続財産の金額を減らすことで税額も少なくすることが可能になります。
ただし、贈与の対象とする財産や方法によっては、行わないほうが税額が少ない場合があるので、有効かどうかは税理士等の専門家にみてもらったほうが良いです。
生命保険を利用して節税する場合は、500万円に法定相続人の数を乗じた額が上限の非課税枠の利用や、子供や孫に保険をかける方法などがあり、保険料を負担している人が受取人も兼ねている場合は一時所得として受け取ることで税負担を軽減させられます。
非課税財産の仕組みを利用して税額を減らす方法には、この他にも墓地や墓石、仏壇などを亡くなる前に購入しておいてもらう方法などがあります。
不動産を利用した税負担軽減策についても、小規模宅地等の特例などの優遇制度の利用や、所有している更地への賃貸住宅の建設、タワーマンションの購入など、様々な方法があります。

遺産相続でよくあるトラブルについて

遺産相続では経済的に価値のある財産や現金を対象に分割するため、えてしてトラブルに発展しがちです。頻繁に遭遇するトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。自分の思い通りに話が進まないと一切の協力を拒否する、というのは良くあります。例えば自分がめぼしい遺産の権利を主張して必要な出費なども断るというもの。荒唐無稽で非常に身勝手ですが、発言力が強く親類縁者からも煙たい存在と見られていることが多く、相続手続きがいつになっても進捗しません。権利だけを主張して、扶養義務などの清算は一切拒否するという事例も見受けられます。最近では権利意識が強くなり法律に従った持分を強硬に主張します。権利があれば義務も存在するわけで、実家の両親の介護などは他方のきょうだいだけが一方的に負担している事実には見向きもしません。互いに譲歩する余地が少ないと判断されると、調停や審判にゆだねるほかありませんが、法律の持分どおりの共有状態になってしまい当事者も釈然としないまま終結をむかえることもあるようです。

相続人が誰もいない場合はどうなるか

昔はあまり考えられなかったことかもしれませんが、昨今では相続人が誰もいないということも十分にあり得るケースとなっています。そもそも結婚もしておらず配偶者や子供もいない独身者が増えていますし、兄弟姉妹もおらず一人っ子という人もいます。こうなると、死亡により相続が発生した場合でも、受け取る人が見当たらないこともあるかもしれません。もしこのような相続が発生した場合は、まずは家庭裁判所が手続きを行い、本当に誰もいないのか、捜索の公告を行います。それでも名乗り出る人がいない場合、故人と特別な縁故があった人に分与されることもあります。特別な縁故とは例えば法律上の配偶者ではないけれども内縁関係にあった方などがあげられますし、その他にも故人の療養とか看護を行った方や、生計を一つにしていた方なども考えられます。そして、このような関係者もいない場合、最終的には故人の遺産は国のものとなり、国庫に入ることになっています。

相続税を計算する際の基礎控除について

相続税は意外と高額になることが多く、どれほどの税金を支払う必要があるかを把握しておかないと大変なことになります。例えば、税率は1000万以下で10%となっていますが、3000万以下では15%、1億円以下だと30%、6億を超えると最高55%となっており、1億円の価値のものを相続した場合、3000万円もの税金を納める必要が生じます。現金で受けた場合はさほど問題にはならないものの、不動産等で受けた場合は支払う税金を工面するのに大変苦労します。ただ、相続税には基礎控除という税金がかからない課税対象外の範囲が設定されています。この計算は簡単で3000万円+600万円×法定相続人の数になります。つまり、配偶者と子ども二人の場合であれば、3000万円+600万円×3=4800万円までが基礎控除となり課税対象外となります。意外と範囲が大きいように思えますが、東京都内で持ち家がある場合はこれを超えることが多いため、資産価値は把握しておくことが必要です。

不動産の相続で注意するべきこととは

不動産相続では、スムーズに手続きを行うために必ず司法書士に相談をしておかなくてはいけません。司法書士に相談をしておかないとm複雑な登記手続きに対応することが非常に難しくなってしまいます。実際に、2024年には相続登記に関連する義務化が施行されることになりますのでこれを放置していると、後々で大きなトラブルに発展してしまう可能性が高くなります。土地や建物を取得した場合には、それを口頭で宣言しても意味がなく客観的な所有権を主張するためにも、法律的な続きをしなくてはいけません。特に、複数の権利者が存在する場合にはこういった手続きをしないでいると、別の人物から所有権の宣言をされたときに対応することができなくなってしまいます。所有権移転登記をしないでいると、不動産取引も進めていけなくなるため現実的に交渉を進めることが難しくなります。そのため、相続ではなるべく早い段階で所有権移転登記をしておく必要があります。

相続対策の一つである遺言書の種類について

相続を円滑に進めるには生前に遺言書を作成しておくことがおすすめです。遺言書は方式や内容などが厳密に法律で定められているので、不注意に作ると死後に無効と判断されるリスクがあります。相続に登場する遺言書の代表的名種類の特長をおさえておきましょう。自筆証書遺言は文字通り自分で作っておくものです。内容は自分の意向にしたがって記載して構いませんが、本文はすべて自書で作成する必要があります。仮に印刷するなどすると無効となってしまいます。ただし財産目録についてはパソコンなどで作成し印刷したものを使用することが許容されています。注意が必要なのはなくなってから、家庭裁判所に検認の申し立てをする義務が存在する点です。公正証書遺言は公証人が作成する遺言書のことで、公証人役場で作ります。法律の専門家である公証人が作成してくれるので信頼性が高く、費用もリーズナブルなのが特徴です。自筆証書遺言のように検認てづづきが不要なのもメリットです。

相続させたくない人がいる場合の対処法

種々の理由で相続をさせたくない人がいるケースは少なくありません。
こういう場合、遺書を書いておくことを強くおすすめします。
遺書は故人の遺志であり、このようなケースの対処法に有用だからです。
ただし、法律上、たとえ遺書があったとしても相続できる最低限というものが定められていますので、これに反するような記載をした場合でもその分は渡ることになってしまい、避けることはできません。
遺留分と呼んでいますが、これは故人との関係性によってのみ決まるものではなくて、他の相続人との関係によっても決まりますので、理解はさほど容易ではないのですが例をあげてみます。
典型的な事例として故人に配偶者と子供が2人いたと仮定しますと、配偶者も子供も全体の4分の1となっています。
注意しないといけないのは子供2名で4分の1ということであり、それぞれの子供の立場では8分の1ということです。
これに相当する部分は、たとえ0円だと遺書に書かれていても法律上は受け取ることができます。

遺産相続で親族以外の第三者に遺産を分けることは可能か

遺産相続で、親族以外の第三者に遺産を分けることも可能であり、その手段は遺書を書いておくことです。
これによって、法定相続人と呼ばれる親族以外の、別に何の血縁関係もない第三者にも分与することができますし、もっと言えば例えばNPOなどに寄付するといった選択肢をとることもできます。
多くの場合、生前にお世話になった人など自分自身と特別な関係にあったなどが理由になるでしょう。
ただ、遺族の立場では微妙なことにもなりますので、揉め事とか諍いが起きないように配慮したほうが良いのは言うまでもありません。
可能な限りは家族の了解を得た上でにしておきたいものです。
また、遺族にはいくら遺書があったとしても法律上、最低限受け取れる遺産というものが定められていますので、これを越えて第三者に与えたり、寄付したりするような記載は実行されないことに気をつけておきましょう。
例えば配偶者と子供二人の場合、最低でも配偶者は4分の1、子供は8分の1ずつは受け取れることになっています。

相続不動産を売却する際のポイントとは

相続で実家などお不動産を所有するに至っても、既に生活の本拠を別に構えているときにはそのまま所有を継続していても固定資産税などのコストばかりが嵩むことになります。
将来にわたる管理の手間も考えると、処分をしてしまいたいと検討するニーズも高くなっています。
相続不動産を売却するには、どの点に注意するべきでしょうか。
可能な限りの範囲で清掃や整理をしておくことがまず指摘できます。
購入後リフォームを前提に中古住宅を想定している購入希望者であっても、原状が少しでも良好であることにこしたことはありません。
きれいで見た目がいいのは、あらゆる売買に共通する課題です。
建物自体は建築年数が相当経過していても、広い底地であったり立地条件が良好であればいっそのこと既存建物を解体して更地にしてから査定にだすという選択肢もあります。
ただし更地になると固定資産税評価額が跳ね上がるので、売却の見通しが高いときに限るのが賢明かもしれません。

相続登記に必要な書類と基本的な流れについて

不動産を遺産として受け継ぐことを、相続登記と呼んでいます。
この場合の流れはまずその不動産を確認し、次いで遺言または遺産分割協議で、誰がその遺産を引き継ぐかを決めます。
それから必要書類を取得し、管轄の法務局へ申請します。
申請には登録免許税の納付が必要なので、その金額分の印紙を購入し、申請書に添付したうえで提出します。
所要時間は1週間から10日ほどです。
必要書類はまず申請書、登記簿謄本に加えて被相続人の戸籍謄本と住民票の除票を取得します。
さらに相続人の戸籍謄本や住民票、法定相続人の印鑑証明書と固定資産評価証明書に加えて、遺言や遺産分割協議書や必要な場合はそれも含まれます。
トータルで8種類で、取得のための費用は5000円ほどかかります。
自分でやらずに司法書士に依頼する方法もありますが、この場合は手数料として最高で10万円ほどかかることになります。
ただ司法書士に依頼すると、書類を自分で取得せずに済み、手続きのすべてを任せられるので、その点はメリットと言えるでしょう。

相続した不動産の境界がはっきりしない場合

相続した土地の協会が曖昧ではっきりしない場合、そのまま放置しておくと常に境界トラブルの勃発の可能性に直面することになります。
はっきりしないということは、何らかのきっかけで明確にしなければならなくなると、お互いの主張が真っ向から衝突するリスクが顕在化するからです。
相続した不動産の境界を明確にしたいときは、土地家屋調査士という専門職に依頼して対応してもらう必要があります。
土地家屋調査士とは不動産の現況に関する表示登記申請の専門家で、あわせて測量なども手がける専門職です。
市町村の地籍調査係や法務局などから資料を取得し、当事者の言い分をもとにどおが境目かを同意する書面を作成します。
この隣地同意書をもとに現場を測量し、どこが境目なのかを杭打ちをして確定してくれます。
当然のことですが隣接する所有者や権利を主張する人が増えるにしたがって手続きは複雑になり、時間も費用も嵩みます。
相続で境目が明瞭でないときは速やかに是正するのがオススメです。

金融機関への相続財産の払い戻し手続きは遺言書などの有無によって変わる

相続財産に預貯金が含まれている場合は、金融機関に対して必要書類を添えて所定の手続きを行い、払い戻しを請求することになります。
必要書類は遺言書が有るか否かによって変わり、遺言書がある場合は、それに加えて遺言執行者や遺族などの請求人が正当な権限があることを証明する書面と、預貯金の名義人が死亡したことを証明するものが必要です。
遺言書が無い場合は、遺産分割協議書が有るかどうかかで違いがあり、遺産分割協議書がない場合は相続を証明する書面と相続人全員の戸籍が必要です。
相続を証明する書面とは、亡くなられた方の出生から死亡に至るまでの戸籍や除籍がこれにあたります。
分割協議書があれば、それらに協議書を加えたものが必要書類になりますが、押印されている印鑑につき印鑑証明書を添付する必要があります。
手続きは金融機関によって多少の違いがありますが、払い戻しの意志を伝えたのち必要書類を提出して払い戻しを受けるという流れになります。

相続にかかる税金を低く抑えるためにできること

まず相続における財産評価には特例があります。
この特例を利用することで、財産評価額を低く抑えることができます。
具体的には税対策の専門家に相談し、特例を使った評価額を算出してもらうことが大切です。
また財産分与に際しては、贈与税のルールを考慮する必要があります。
相続前に贈与を行うことで、税を軽減することができます。
ただし贈与税の節税対策は非常に複雑であり、注意が必要です。
税理士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら進めることが望ましいです。
さらには、遺言書を作成することも有効です。
遺言書を利用することで、紛争を防ぐことができます。
また、遺言書には税金面での優遇措置もありますので、相続時の負担を軽減することができます。
こうした点が財産分与における税金対策のポイントです。
税のルールは複雑であり、個々の状況によって適用される法律も異なります。
ですので、相続時には専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
自分自身の知識のみに頼らず、専門家の助言を受けることで、より良い財産分与が実現できるでしょう。

相続放棄をすれば相続で負担を抱えることが無くなる

相続手続きは、必ず亡くなった人の財産を継承できるというわけではありません。
これは、相続で規定される財産の中に借金も含まれるという特徴が存在するからです。
例えば、亡くなった人が大量の借金を抱えていた場合には何も知らずにそのまま手続きを進めるとその負債を権利者が支払わなくてはならなくなります。
当然、必ずこのような相続手続きをしなくてはならないとすると権利者が大きな負担を抱えることになりますのでよくありません。
そこで、法律では相続放棄と呼ばれる手続きを準備しています。
これは、相続に関連する権利を全て放棄することによって借金などに関連する義務を全て無かったことにできるというものです。
実際に、こういった続きを済ませておけば後から債権を持っている人が支払いを要求したとしても完全に拒否することが可能です。
故人が抱えていた借金問題について、全て責任を取る必要性がなくなりますので事前にこういった手続きをしておくことは非常に重要です。

相続問題の円満な解決には兄弟姉妹同士の話し合いが大事

財産分与は離婚や相続などで行われる重要な手続きですが、時には争いの原因ともなりかねません。
争いを避けるためにはどのような方法があるのでしょうか。
話し合いは欠かせません。
お互いが納得できるような分与方法を話し合いで決めることが大切です。
感情的にならずに冷静に話し合いを進めることがポイントです。
兄弟姉妹で納得するまで家族会議を行います。
また専門家のアドバイスを受けることも有効です。
弁護士や相続税の専門家などの助言を仰ぐことで、適切な分与方法を見つけることができます。
さらに公正な評価を行うことも重要です。
財産の価値を客観的に評価し、公平に分配することが求められます。
専門家の協力を得て、公正な評価を行うことが必要です。
最後に、法的手続きを遵守することも忘れてはなりません。
財産分与には法的なルールが存在し、それを守ることが大切です。
法的手続きを適切に行うことで、分与に関する争いを未然に防ぐことができます。
以上の方法を守りながら、財産分与に臨むなら争いを避け、公正な分配を行うことでき円満な解決が実現します。

孫の相続はどのような時に起こる?相続の決まりとは

人が亡くなった場合、誰が相続人になるのかは法律で規定されています。
配偶者は常に相続人になる一方で、その他は決められた優先順位に従います。
死亡した人に子がいるときは第一順位です。
存在しない場合は、直系尊属が第二順位で遺産を承継します。
このとき祖父母も可能ですが、一般的には死亡した人の父母です。
いずれも存在しなければ、兄弟姉妹が承継します。
ときどき、子がいても親より先に亡くなることがあるでしょう。
こうしたケースでは、存在しなかった前提で判断するのではなく、子の子つまり亡くなった人の孫が存在しないか判断します。
孫がいるならば遺産は孫が承継できます。
これは元来先に死亡した子が引き継ぐものだったとの配慮です。
この孫の相続のことを代襲相続と呼びます。
代襲は死亡したときに限らず、欠格事由に該当したり廃除されたりした場合も同様に代襲できます。
不幸にも子と孫が事故などで同時に死亡したときは、さらにひ孫がいれば再代襲も可能です。
ただし、兄弟姉妹が相続する際は孫の相続までで、ひ孫の再代襲はできません。

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