相続でお悩みの方必見!相続の基本的な知識やスムーズに相続するためのコツ・手続きの方法などを紹介
相続人への遺産分割の対象となる財産とは
遺産分割の対象となるもの、対象とならないものが相続の際に発生することが多いようです。
え、こんなものまで分けるのとか、そういうこともあるかもしれません。
相続の際は、負債や土地、預貯金などもそうですが、不動産株券、滞納家賃なども含まれます。
不動産の場合、借地権の問題なども発生します。
なんだかものを持ちすぎているので、面倒くさくなるので、ものを持つときに極力シンプルにすることを考えないと後で面倒なことになることが多いのねという感じなのかもしれません。
生命保険金などは分ける対象にはならないようです。
また、遺産分割は調停になることも少なくありません。
自動車や社員権など上げればきりがないかもしれません。
分けないとどうかというと、相続を開始することができないというのが特徴です。
期限も決められているものがありますので、専門家に相談や依頼をすることも少なくないですし、ほったらかしていても大丈夫という方も多いですね。
相続では法定相続人が誰かを確定させることからはじまる
相続とは誰かがなくなった場合において遺産の帰属先を決定し財産を分配する手続きのことです。
誰がこの手続きに参加できるのか、は民法で厳密に決められています。
どれほど親密でも内縁配偶者は基本的に関与できませんし、巨額の貸付があるなどの関係性があるからといって参加することはできません。
相続手続きに参加できる人のことを法定相続人と呼んでおり、それ以外の関係者を参加させても適法に完了させることはできないので注意が必要です。
典型的なケースではなくなった人についての配偶者と子どもということになります。
配偶者は常に権利者になり二分の1、子どもは均等割りで人数に応じて平等の持分をもつことになるわけです。
ところで典型的なモデルケースでは誰が相続人なのかは自明のように思えます。
しかし生前に離婚していたり、独身時代に婚外子を設けていたりすると、想定外の人物が法定相続人として登場することもあります。
離婚暦などがある方は、厳密に戸籍を読み込む必要があります。